大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪高等裁判所 昭和55年(行コ)28号 判決

茨木市上中条一丁目九―二一

控訴人

茨木税務署長

大室勝

右指定代理人

澤田英雄

太田吉美

生駒禎助

池田文生

茨木市春日一丁目一二―三

被控訴人

影山孝

右訴訟代理人弁護士

北尻得五郎

松本晶行

池上健治

布谷武治郎

川崎裕子

吉川実

主文

原判決中控訴人勝訴の部分を除きこれを取消す。

被控訴人の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

事実

控訴人代理人は、主文同旨の判決を求め、被控訴人代理人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出援用及び書証の認否は、左記の外原判決事実摘示に記載されたところと同一であるから、ここにこれを引用する。

一  控訴人の主張

(一)  控訴人は、訴外内田寿栄男がなした不動産売買に関する出資金一、八〇〇万円についてその債務者が訴外中井であって被控訴人は物上保証人にすぎないとの被控訴人の主張、訴外日本貯蓄信用組合が金三〇〇万円を融資したその債務者が訴外中井であって被控訴人は保証人にすぎないとの被控訴人の主張はいずれも登記簿の記載、貸主の証言に反し不自然極まるものであって、強く争うものであるが、かりに右の被控訴人の主張が認められるとしても、本件土地建物の譲渡については所得税法六四条二項の規定を適用する余地はない。すなわち所得税法六四条二項の規定は、保証債務履行のために余儀なくされる不本意な資産の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなった部分の金額は譲渡所得の金額の計算上収入がなかったとみなすこととなるから、その部分の金額は収入がなかったものとして譲渡所得の金額を計算することを認めるものである。これに対し、保証人が当初から主たる債務者に弁済能力がないのを知りながらあえて保証債務を負担してその履行を行った場合、あるいは主たる債務者の資力等からみて求債権の行使が可能であるにもかかわらず、これを放棄したり、事実上行わない場合には、主たる債務者に対し実質的に譲渡代金による保証債務履行額に相当する金額の贈与または利益供与がなされたものと同様であるので、資産の譲渡にかかる所得は実現したものとみられ、したがって所得税法六四条二項を適用する場合にあたらない。

(二)  しかして、被控訴人が訴外中井晋の依頼によって同訴外人の訴外内田寿栄男に対する債務につき物上保証をするため自己所有の不動産に抵当権を設定することとなった昭和四一年一一月頃には訴外中井は既に資力喪失の情況にあり、弁済能力は皆無であった。被控訴人は訴外中井の無資力の状況を熟知していたものである。

(三)  経常収入の極めて僅少な訴外中井に対してなした被控訴人の各保証は、同訴外人と極めて緊密な関係にあった被控訴人がいずれも単なる信用供与を越えてなした行為であり、訴外中井の借入金を自己において負担することを諒恕したうえでなした行為といわざるを得ない。

したがって、自己の資産に担保権を設定したのは、かりに訴外内田、同組合に対する関係では被控訴人が保証人にあたるとしても、被控訴人の右行為は終局的負担を免れ得る期待を有せずに行ったものであり、実質的には債務の引受、訴外中井に対する利益の供与または贈与とみるべきものであって、所得税法六四条二項によって保護すべき場合には該当しない。

二  新証拠関係

(控訴人)

乙第二七号証の一ないし七、第二八号証の一ないし七、第二九ないし第三二号証、第三三号証の一、二、第三四、三五号証、第三六号証の一ないし四、第三七号証の一ないし三、第三八、三九号証、第四〇号証の一ないし三、第四一号証、第四二号証の一ないし三、第四三号証、第四四号証の一ないし九、第四五ないし第五〇号証、第五一号証の一ないし六、第五二号証の一ないし三、第五三号証を提出。

当審における証人道籏清、同中井晋、同池田文生の各証言、当審における被控訴人の尋問の結果を援用。

(被控訴人)

当審における被控訴人本人の尋問の結果を援用。

乙第二七号証の一ないし七、第二八号証の一ないし七、第二九、三〇号証の成立は認める。同第三一号証の成立は知らない。同第三二号証の成立は認める。同第三三号証の一、二のうち被控訴人作成名義部分の成立は否認する、同人名下の印影が被控訴人の印章により顕出されたものであることは認めるが盗用されたものであり、その署名は被控訴人の署名ではない、その余の成立は知らない。同第三四号証の成立は知らない。同第三五号証のうち被控訴人作成名義部分の成立は否認する、同人名下の印影が被控訴人の印章により顕出されたものであることは認めるが盗用されたものであり、その署名は被控訴人の署名ではない、その余の成立は知らない。同第三六号証の一ないし四の成立は知らない。同第三七号証の一ないし三のうち被控訴人作成名義部分の成立は否認する、同人名下の印影が被控訴人の印章により顕出されたものであることは認めるが盗用されたものであり、その署名は被控訴人の署名ではない、その余の成立は知らない。同第三八、三九号証、四〇号証の一ないし三、四一号証、四二号証の一ないし三、四三号証、四四号証の一ないし九の成立はいずれも知らない。同第四五、四六号証の成立は認める。同第四七号証の成立は認める、但し添付の借用証の被控訴人作成名義部分の成立は否認する、同人名下の印影が被控訴人の印章により顕出されたものであることは認めるが、その署名は被控訴人の署名ではない。同第四八ないし第五〇号証の成立は認める。同第五一号証の一ないし六の成立は知らない。同第五二号証の一ないし三、第五三号証の成立は認める。

理由

一  引用にかかる原判決事実摘示欄の請求原因一記載の事実(確定申告の事実、本件各処分の存在等)、控訴人の抗弁1、2、3、6、7記載の各事実(被控訴人が昭和四七年一〇月二一日に原判決三枚目表一一行目から同裏五行目までに記載の(イ)ないし(ニ)の土地建物―以下本件土地建物という―を訴外聖心住宅株式会社に譲渡したが、その譲渡価額の総額が金五、六五〇万円であること、そのうち分離長期譲渡収入金額が金五、三五〇万円であること、必要経費が金三六七万五、〇〇〇円であり、特別控除額が金一、一〇〇万円であること等)は、いずれも当事者間に争いがない。

二  そこで所得税法六四条二項該当性につき考えるに、

(一)  まず、訴外中井晋が訴外八尾農業協同組合から金員を借入れるについて被控訴人が訴外藤井幸太郎とともに連帯保証した保証債務を履行したことに伴う所得税法六四条二項により譲渡なかりしものとされる金額については、当裁判所も控訴人主張のとおり金一二六万九、八七四円であり、被控訴人主張の金三一八万五四四七円ではないと認定判断するものであって、その理由は原判決理由二、2、(二)(一五枚目裏二行目から一八枚目表三行目まで)に説示のとおり(但し、原判決一五枚目裏八行目から一六枚目表三行目の「提供する話ができたこと、」までを削除し、「(1)中井は昭和三九年頃藤井の紹介により八尾農協から金員を借入れることとなり藤井及び原告がともに連帯保証人となり且つ原告所有の三筆の土地及び一棟の建物を担保として提供する話ができたこと、」を加え、同一七枚目表一二、一三行目の「中井と藤井とは共同で事業を行っていたこと、」を削除する。)であるから、これを引用する。当審における証拠調の結果によっても右判断を左右するに足りない。

(二)(1)  次に被控訴人は、訴外中井が訴外内田寿栄男(以下訴外内田という)に対して負担する貸金ないし出資金債務について物上保証人となった外、右内田が中井に代って訴外日本貯蓄信用組合(以下訴外組合という。)に代位弁済したことによる中井の求償債務について保証していたものとし、右各保証債務履行のため本件土地建物を売却して右内田に対し遅延損害金を含め合計金二、二七四万円を支払ったので右金二、二七四万円についても所得税法六四条二項が適用されるべきものと主張するのに対し、控訴人はこれを争い、右出資金等の相手方も訴外組合から融資を受けた相手方も訴外中井ではなく被控訴人である、すなわち、被控訴人は右各取引の主たる債務者であって物上保証人ではないから、右各債務を弁済しても所得税法六四条二項を適用する余地はないと主張するので以下判断する。

(2)  いずれも成立に争いのない甲第一、二号証、乙第一ないし第九号証、同第一一号証、同第三二号証、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定すべき乙第三三号証の二、当審における証人道籏清の証言によりいずれも真正に成立したものと認められる乙第三三号証の一、同第三四、三五証、同第三六号証の一ないし四、同第三七号証の一ないし三、同第三八、三九号証、同第四〇号証の一ないし三、同第四一号証、同第四二号証の一ないし三、同第四三号証、同第四四号証の一ないし九、原審における証人内田寿栄男の証言、当審における証人道籏清の証言によれば、次の事実が認められる。

内田は被控訴人との間に昭和三四年頃から金銭の貸借があり、その頃、内田が被控訴人に対し不動産の転売等をなす資金を、その利益の分配を内田になすことを約して被控訴人を債務者としておよそ金一、六〇〇万円を融資したが、被控訴人がその返済に窮するようになったため、融資額に利息等を加えて金額を金一、八〇〇万円として被控訴人所有にかかる別紙(一)の物件目録記載の土地建物について、別紙(二)の登記目録記載の所有権移転請求権仮登記、抵当権設定登記、停止条件付賃借権設定仮登記を経由した。

一方、訴外組合は、昭和四二年二月か三月頃かねて取引のあった訴外内田から頼まれて内田が連帯保証人となって被控訴人に対する不動産売買の資金として金三〇〇万円を融資することとなった。昭和四二年四月一七日に被控訴人、内田、中井、司法書士が訴外組合本店営業部に集って訴外組合を債権者、被控訴人を債務者、内田を連帯保証人とする取引約定の契約の締結をなしたが、その際被控訴人は別紙(一)の物件目録の(一)および(六)記載の土地建物を担保に供し、被控訴人を債務者とする昭和四二年四月一七日金銭消費貸借契約の同日設定予約を原因とする債権額金三〇〇万円、利息日歩金二銭、損害金日歩金六銭、権利者訴外組合の抵当権設定請求権仮登記をなすとともに、訴外内田は連帯保証人として定期預金を担保に供した。しかし被控訴人は昭和四二年八月頃から返済が滞り勝ちになり昭和四三年四月から返済を全くしなくなったため、訴外組合が内田と折衝し、訴外内田が連帯保証人として担保に供していた定期預金によって被控訴人に代位して弁済した。

その後被控訴人は訴外寺村寿二を通じて内田に示談を申入れ、内田は弁護士仁藤一を代理人として話合った結果、昭和四七年九月二九日に内田と被控訴人及び中井との間に示談が成立し、示談書(甲第一号証)が作成された。その示談書によれば、「(イ)被控訴人及び中井は内田に対し連帯して金一、八〇〇万円及びこれに対する昭和四一年一二月一日から支払ずみまで年一割五分の割合による金員の支払義務があること及び別紙(二)の登記目録記載の各登記が有効であることを認める、(ロ)被控訴人及び中井は連帯して内田に対し、右債務の弁済として昭和四七年一〇月一〇日までに金二、〇〇〇万円を支払う、(ハ)被控訴人及び中井は内右に対し、内田が被控訴人及び中井に代位して昭和四六年一二月二五日に日本貯蓄信用組合に弁済した金二七三万六、八七一円(元本金二一六万九、二二九円及び昭和四三年一〇月一一日から昭和四六年一二月二五日までの利息金五六万七、六四二円の合計金額)の支払義務があることを認め、これを昭和四七年一〇月一〇日までに支払う。」とする内容の記載がある。訴外内田は昭和四七年一〇月二三日に右示談書のとおり金二、二七四万円の支払を受け、被控訴人及び訴外中井宛の領収証を被控訴人に交付した。

以上の事実が認められる。

(3)  ところで、原審及び当審における証人中井晋の証言、原審及び当審における被控訴人本人の尋問の結果の中には次のような供述がある。すなわち、被控訴人は昭和三四年末頃に天光教なる宗教の信者を通じて訴外中井を紹介されて知り、その頃から訴外中井を自宅に間借りさせていたこと、中井は税理士の事務所の事務員の経験があったが、その頃から炭本某や宗教関係で知合った藤井幸太郎らと不動産の売買業に従事するようになったこと、中井には資産がなかったため内田から転売等による利益を分配する約束で出資を受けていたこと、中井は内田からの出資金の多くを返済しなかったため昭和四一年頃には中井が内田に支払うべき出資金及び利益分配金の額が多額なものとなっていたが、中井は内田から出資金及び利益分配金の返済を強く迫られたため、被控訴人に対し被控訴人所有の不動産を右債務の担保として提供してくれるように依頼したこと、被控訴人は中井の依頼を受入れ、右債務の担保として被控訴人所有の不動産に抵当権を設定することを承諾し、その登記手続に必要な印鑑証明書及び実印を中井に交付したこと、昭和四一年一二月初旬に中井、内田の使用人訴外近藤義男の三者が協議し、メモ等により中井が内田に支払うべき出資金及び利益分配金の総額を金一、八〇〇万円と確定し、右金一、八〇〇万円の担保として被控訴人所有の別紙(一)の物件目録記載の土地建物に抵当権を設定することとし、その際近藤の発案により債務者を被控訴人とすることとし、別紙(二)の登記目録のとおりの登記を了したこと、昭和四二年初め頃、中井は他から借入れていた金員の返済を迫られその支払のための金策をしていたが、これを知った内田の紹介により訴外組合から金三〇〇万円を借入れることとなったこと、中井は被控訴人に対し右借入についても担保の提供を依頼し、被控訴人はこれを承諾したこと、しかるに中井は同年四月一七日に被控訴人に無断で右組合から被控訴人を借主として被控訴人名義で金三〇〇万円を借入れ、被控訴人所有の土地建物につき抵当権設定予約を締結し、同月一九日右土地建物につき抵当権設定請求権仮登記を了したこと。

中井及び被控訴人はこのように述べ、右はいずれも被控訴人の主張に沿うものである。

(4)  しかしながら右証言及び被控訴人本人の尋問の結果は、以下にみる如く著しく信憑力に疑問があるものといわざるを得ない。すなわち、

(イ) いずれも成立に争いのない乙第二七号証の一ないし七、同第二八号証の一ないし七、同第二九号証、同第四五、四六号証によれば、被控訴人は昭和三〇年一二月七日に影山銑三郎と婚姻届出を了して旧姓西川から影山姓となったが、その婚姻届出前に大阪市上本町六丁目所在の大喜商会なる宅地建物取引業者のもとで使用人として届出られて不動産取引の経験を積んでいた外、被控訴人は昭和三二年六月七日に「大喜商会東店」の名称で大阪市天王寺区東高津南ノ町八三に主たる事務所を置く宅地建物取引業者として登録を受けるとともに、昭和三三年一二月二〇日に試験に合格して宅地建物取引主任者の資格を得ていること、被控訴人は昭和三六年八月二六日に八尾市の被控訴人の自宅を主たる事務所として影山商会の名称で宅地建物取引業者として知事の登録を受けて中井を使用人として届出ていること、被控訴人は昭和四四年三月発行の社団法人大阪府宅地建物取引業協会の会員として加入していること、がそれぞれ認められる。右認定を左右する証拠はない。

かかる事実によれば、被控訴人は昭和三四年頃には八尾市内において相当の資産を有し、宅地建物取引業者としての実績や経験を積んでいると認められる(当審における被控訴人本人の尋問の結果中、被控訴人が不動産取引の経験は殆んどなく興味本位で資格をとったにすぎないと述べる部分は措信し難い。)反面、訴外中井はなんらの資産もなく不動産取引についての経験も乏しいものである上、前記の中井及び被控訴人のいうところによれば、中井は住む家に窮して被控訴人方に間借入として同居していた者というのであり、かかる中井に対して内田が担保なしに金一、六〇〇万円に達する如き融資をなす如きは社会通念上著しく不自然という外はない。

(ロ) さらに成立に争いのない乙第一号証、同第六号証、同第三〇号証、当審における証人池田文生の証言により真正に成立したと認められる乙第三一号証、同第五一号証の一ないし六によれば、被控訴人は、昭和四一年一〇月一八日に訴外生金株式会社(以下訴外生金という)からその不動産業の事業資金として金一五〇万円を借受け、別紙(一)の物件目録(一)及び(六)記載の土地建物について根抵当権を設定して担保に供した外、昭和四一年一一月四日に訴外松井悦太郎から債権額金一五〇万円を借受け、右目録(一)及び(六)の土地建物について根抵当権を設定して担保に供していたが、訴外組合から金三〇〇万円を借入れるにあたって右訴外生金及び訴外松井悦太郎の根抵当権設定登記等をいずれも抹消のうえ抹消登記の日と同日の昭和四二年四月一九日付で訴外組合の前記抵当権設定仮登記を了しているものであることが認められ、右認定を左右する証拠はない。右事実によれば、訴外生金及び訴外松井悦太郎から金員を借入れた債務者は被控訴人であり、右両名への返済に迫られて被控訴人が訴外組合から金三〇〇万円を借入れることになった経緯を如実に物語るものというのは外はない。

(ハ) このように被控訴人が訴外内田及び訴外組合から金員を借入れた主債務者であって保証人ではないことが明らかであって、前記のとおり契約書や登記簿謄本、示談書等に債務者と記載されている事実をことさらに否定して債務者が中井であって被控訴人が保証人に過ぎないとする原審及び当審における証人中井晋の証言、原審及び当審における被控訴人本人の尋問の結果はとうてい採用できないし、原審における証人近藤義男の証言中被控訴人の主張に沿う部分は、措信できない。

三  以上のとおりであるから、本件土地建物の売却につき所得税法六四条二項により譲渡なかりしものとみなされるべき金額は、控訴人の当審における予備的主張に対し判断をなすまでもなく、前記二(一)で認定した金一二六万九、八七四円であるに止まり、その余の被控訴人の主張はすべて理由がないものというべきである。したがって被控訴人の主張を一部採用した原判決は、控訴人勝訴の部分を除きこれを取消し、被控訴人の請求を棄却することとし、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とし、民事訴訟法三八五条、九六条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 今富滋 裁判官 坂詰幸次郎 裁判官 亀岡幹雄)

別紙(一)

物件目録

(一) 八尾市山本町南一丁目一一八番

宅地 三六三・六三平方米

(二) 同所一二一番

宅地 一九一・七三平方米

(三) 同所一二二番

宅地 一九一・七三平方米

(四) 同所一二三番

宅地 一九一・七三平方米

(五) 同所一一八番地

家屋番号第一一八番の三

木造瓦葺平家建居宅 床面積 四三・〇七平方米

(六) 同所一一八番地

家屋番号第一一八番五

木造瓦葺平家建居宅 床面積 六四・二九平方米

(七) 同所一二一番地

家屋番号第一二一番の二

木造瓦葺平家建居宅 床面積 八六・一一平方米

(八) 同所一二二番地

家屋番号第一二二番

木造瓦葺平家建居宅 床面積 八六・一一平方米

(九) 同所一二三番地

家屋番号第一二三番

木造瓦葺平家建居宅 床面積 九一・二〇平方米

別紙(二)

登記目録

一 所有権移転請求権仮登記

昭和四一年一二月八日大阪法務局八尾出張所受付第二八七八号

原因 昭和四一年一二月一日代物弁済予約

権利者 内田寿栄男

二 抵当権設定登記

昭和四一年一二月八日大阪法務局八尾出張所受付第二八七八七号

原因 昭和三九年一二月二〇日金銭消費貸借契約の昭和四一年一二月一日債務承認履行契約の昭和四一年一二月一日設定契約

債権額 金一、八〇〇万円

利息 年一割五分

損害全 年三割

債務者 影山孝

抵当権者 内田寿栄男

三 停止条件付賃借権設定仮登記

昭和四一年一二月八日大阪法務局八尾出張所受付第二八七八八号

原因 昭和四一年一二月一日停止条件付設定契約

条件 昭和四一年一二月一日抵当権設定契約の債務不履行

借賃 一ケ月坪金一〇円

支払期間 毎月末日

存続期間 満三年

特約 譲渡転貸ができる

権利者 内田寿栄男

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例